暖かくなってきた今の季節。
朝晩はともかく、昼間は本当に暖かい!
そろそろドライブしたくなっていませんか!?
そこで今回は気になる記事を見つけましたので、ご紹介いたします。
それは「道路交通法」についてです。
「そんな事、言われなくても知ってるわ!」
という方もいる思いますが、意外と知らない交通違反は結構あるのです。
なかには「これって違反だったの!?」という、自治体限定の規則もあったり…
違反すると、「罰金・反則金」が科せられることもあるので十分に注意が必要ですよ。
例えば…
「泥はね運転」
「ぬかるみ」や「水たまり」などを通る際は、泥等をはねて他人に迷惑がかからないよう、必要に応じ徐行等をしなければならないのです。
道交法「120条9号」では、同「71条1号」の違反については、なんと「5万円以下の罰金」に処する旨、定められており、罰金を伴う交通違反です。
泥はね運転で歩行者等の衣類を汚してしまった場合には、行政処分や刑事処分とは別に、クリーニング代を負担する義務があります。
ただし、道路に明らかな欠陥があった場合に限り、道路を管理する行政に損害賠償請求できるそうです。
次に「過労運転」
「疲労、病気、薬物の影響などにより、正常な運転ができないおそれがある状態で、車両等を運転してはならない」
と、道路交通法「第66条第一項」に記載されています。
違反をすれは「3年以下の懲役、または50万円以下」の罰金。
極端な話ですが、「風邪を引いた」、「腕や脚の捻挫」などで運転をしていたりする人がいますが、これらも処罰の対象になる可能性があります!
「過労運転」により、業務中に重大な事故を起こした場合、運転者本人だけではなく「事業主」や「運転管理者」も処罰の対象となる可能性がありますので、ご注意を!!
そして「高速道路でのガス欠」
ドライバーには、高速道路に入るときには「ガソリン残量をチェックする義務」が定められています。
高速道路上で燃料切れをして停車した場合、自動車の燃料の点検を怠ったとして、高速自動車道国道等運転者遵守事項違反で罰則を受ける可能性があります。
ガス欠で停車している場合には、原則「2点減点」され、普通車で「9,000円の罰金」が科せられることになります。
ただし、渋滞によって過剰なガソリンを消費した等の予測できないガス欠については、違反になることはありません。
こんなのもあります!
「むやみにクラクションを鳴らす」
「クラクション」は、いつでもどこでも使えるというわけではなく、使える場所や機会が限られています。
クラクションを鳴らすべき場面とは、見通しのきかない場所で、自分の存在を相手に伝える場合や警笛を鳴らすよう指示されている時です。
クラクションを決められた場所や場面以外で鳴らすことは、道路交通「法第54条」に違反します。
クラクションの使用制限違反に対しては、反則金(普通車・中大型車3,000円)の納付を命じられ、反則金を納めない場合は、「2万円以下の罰金、又は科料」に処せられます。
以上、いかがですか?
私たちドライバーは「道路交通法」の元にルールを守って自動車を運転しています。
しかし、自分では交通ルールをしっかり守っているつもりでも、意図せずに交通違反を犯してしまっている場合があるものです。
知ってても、知らずも、うっかり違反しがちな交通ルールですね。
交通ルールは、しっかり守りましょう!
運転に自信はあっても、日頃のお車のコンディションに不安がある方は一度、弊社に御相談下さい。
お待ちしております。
引用元
https://matome.naver.jp/odai/2149001730561723201
https://matome.naver.jp/odai/2149001730561723201?page=2